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国保で受けられる給付について
海外で医療を受けたときは?
海外で受診したときには,診療内容明細書,領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)を国保の窓口に提出すると,日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から,一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
海外で受診したときには,診療内容明細書,領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)を国保の窓口に提出すると,日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から,一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。