被保険者のみなさまへ
- ホーム
- 被保険者のみなさまへ
- 国保で受けられる給付について
- 入院したときの食事代は?
国保で受けられる給付について
入院したときの食事代は?
入院中の食事の費用は,一定額(標準負担額)を負担し,残りは国保が負担します。
標準負担額
令和7年4月1日
患者区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
一般の患者 (下記のいずれにも 該当しない者) |
1食 | 510円 | |
指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 | 1食 | 300円 | |
精神病床入院患者(注1) | 1食 | 260円 | |
低所得者(住民税非課税)・ 低所得者Ⅱ |
過去1年間の入院期間が90日以内(注2) | 1食 | 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超(注2) | 1食 | 190円 (注3) |
|
低所得者Ⅰ | 1食 | 110円 |
注1:平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者
注2:過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
注3:190円の認定を受けるには長期認定の申請が必要です。
- 入院時の食事の一部負担金は,高額医療費の対象になりません。
入院時生活療養費・生活療養標準負担額
令和7年4月1日
※ 入院時生活療養費制度は,療養病床に入院する65歳以上の者を対象とします。食費・光熱水費について,下記の標準負担額(1食当たりの食費+1日当たりの居住費)が患者負担となり,残りの額が入院時生活療養費として保険給付されます。
療養病床に入院する65 歳以上の患者 | 標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
|||
一般 |
①一般の患者 (下記のいずれにも 該当しない者) |
入院時生活療養費(Ⅰ)を 算定する保険医療機関に入院 |
510円 | 370円 |
入院時生活療養費(Ⅱ)を 算定する保険医療機関に入院 |
470円 | |||
②厚生労働大臣が定める者 〔=重篤な病状又は集中的治療を要する者等(指定難病患者,低所得者Ⅰ・Ⅱを除く)〕 |
入院時生活療養費(Ⅰ)を 算定する保険医療機関に入院 |
510円 | ||
入院時生活療養費(Ⅱ)を 算定する保険医療機関に入院 |
470円 | |||
③指定難病患者〔一般(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く)〕 | 300円 | 0円 | ||
低所得者Ⅱ(注1) |
④低所得者Ⅱ(⑤⑥に該当しない者) | 240円 | 370円 | |
⑤低所得者Ⅱ 〔重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕 |
過去1年間の入院期間が 90日以内(注2) |
240円 | ||
過去1年間の入院期間が 90日超(注2) |
190円 | |||
⑥低所得者Ⅱ (指定難病患者) |
過去1年間の入院期間が 90日以内(注2) |
240円 | 0円 | |
過去1年間の入院期間が 90日超(注2) |
190円 | |||
低所得者Ⅰ |
⑦低所得者Ⅰ(⑧⑨⑩⑪に該当しない者) | 140円 | 370円 | |
⑧低所得者Ⅰ 〔重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕 |
110円 | |||
⑨低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者 ⑩低所得者Ⅰ(指定難病患者) ⑪境界層該当者(注3) |
110円 | 0円 |
注1:70歳未満の低所得者(住民税非課税/限度額適用区分「オ」)は,70歳以上の「低所得者Ⅱ」に相当。
「低所得者Ⅰ」は70歳以上のみに適用されます。
「低所得者Ⅰ」は70歳以上のみに適用されます。
注2:過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
注3:境界層該当者とは,食費と居住費の自己負担額を1食あたり110円,居住費0円に減額されたとすれば,生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。