被保険者のみなさまへ

国保で受けられる給付について

子どもが生まれたときは?(出産育児一時金制度)

被保険者等が出産したとき,または妊娠12週(85日)以上で死産・流産のとき,出産育児一時金が支給されます。

支給方法としては,国保保険者から分娩施設等に出産育児一時金を支払うことにより,被保険者等は出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額のみを医療機関の窓口で支払う「直接支払制度」が利用できます。

「直接支払制度」を利用するか,国保保険者へ直接請求して現金支給を受けるかは,被保険者等の選択によります。

なお,他の医療保険に1年以上加入し,資格喪失後,半年以内に出産した場合は,前に加入していた医療保険から支給される場合があり,この場合,国保から支給されませんので,ご注意ください。(条例,規約の定めるところによって支払われます。)

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