被保険者のみなさまへ

国保で受けられる給付について

高額な医療費がかかったときは?

病気やけがなどで医療機関にかかり,医療費を一定額以上負担したとき,基準額を超えた額が申請により払い戻されます。

1.患者負担限度額(70歳未満の方)
[表1]
区分 要件 患者負担限度額
上位所得者 旧ただし書き所得(注1)
901万円超
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%(140,100円)
旧ただし書き所得
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%(93,000円)
一般 旧ただし書き所得
210万円超600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(44,400円)
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円(44,400円)
低所得者 住民税非課税世帯(注2) 35,400円(24,600円)
注1:旧ただし書き所得・・・総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
注2:住民税非課税世帯・・・同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
  • ( )内の数字140,100円,93,000円,44,400円,24,600円は年4回以上,高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全,血友病等の患者負担限度額は10,000円となります。
  • 世帯合算の対象は,患者負担額が21,000円以上となります。
2.患者負担限度額〔70歳以上の方(高齢受給者証をお持ちの方)〕
[表2]
区分 患者負担限度額
外来(個人ごと) ひと月の上限額(世帯ごと)入院と外来
現役並み所得者
(注3)
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%(140,100円)
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%(93,000円)
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(44,400円)
一般 課税所得145万円未満 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円(44,400円)
低所得者 Ⅱ(注4) 8,000円 24,600円
Ⅰ(注5) 15,000円
注3:現役並み所得者…同一世帯で一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方。
ただし,70歳以上の方の収入の合計が,一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満,二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
注4:低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
注5:低所得者Ⅰ…住民税非課税の世帯に属する方で,かつ,世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
  • ( )内の数字140,100円,93,000円,44,400円は年4回以上,高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全,血友病等の患者負担限度額は10,000円となります。
3.払戻し額の算定方法

世帯主の申請に基づき,市区町の国保又は国保組合が払戻し額を次のような方法で算定します。

  1. 70歳未満の方だけの世帯・・・表1を用いて払戻し額を計算します。
  2. 70歳以上の方(高齢受給者証をお持ちの方)がいる世帯
    1. 表2を用いて,70歳以上の方の外来について個人ごとに計算します。
    2. 表2を用いて,70歳以上の方の外来と入院を合わせて計算します。
    3. a と b を合算して,70歳以上の方についての払戻し額を計算します。
    4. 表1を用いて,70歳未満の方と合わせて払戻し額を計算します。
    5. c と d を合算した額が,世帯全体の払戻し額となります。
高額療養費の計算
  1. 月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
  2. 同じ医療機関でも,医科と歯科は別々に計算します。
  3. 同じ医療機関でも,入院と外来は別々に計算します。
    (入院中に受診した診療科(歯科以外)の支払いは合算します)
  4. 入院時の差額ベッド代などは対象となりません。

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