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審査支払業務の概要

1.業務全体概要

国保連合会は,保険者から審査支払業務の委託を受け,介護給付費に係る審査及び支払の業務を行います(法第176条第1項)。流れとしては,事業者等から介護給付費請求書を受け付け,介護給付費審査委員会(法第179条)による審査後,保険者への請求額及び事業者等への支払額を決定し,保険者への介護給付費の請求及び事業者等への介護給付費の支払を行います。(概念図を参照)

なお,給付管理票及び介護給付費請求明細書等の受付は,事業者等が指定を受けた都道府県の国保連合会(以下「受付連合会」という)で行い,資格審査及び給付上限管理等の審査は,保険者が所在する都道府県の国保連合会(以下「審査連合会」という)で行います。

また,受付連合会と審査連合会が異なる場合に行う全国決済業務(明細書等のデータ入力済み情報の交換及び連合会間の決済)は,国保中央会を経由して行います。

●審査支払業務全体概念図

審査支払業務全体概念図

2.業務処理要件

介護保険では,保険給付を行う為の基本的な要件として,以下の点が定められています。

  1. 要介護被保険者もしくは居宅要支援被保険者(以下「受給者」という)であること。(法第41条,53条等)
  2. 給付の範囲は,要介護状態区分等に応じた給付の上限(居宅介護サービス費区分支給限度基準額,居宅介護サービス費種類支給限度基準額(法第43条,55条等)の範囲内であること。
    これらの要件を満たす為に,受給者ごとの資格審査及び支給限度額の管理を行うことが,国保連合会で行う審査支払業務に必要な要件となります。

国保連合会では以下に示す方法により,資格審査及び支給限度額の管理を行います。

  1. 保険者から受給者の資格等の情報の通知を受け資格審査を行う。
  2. 保険者から支給限度基準額に関する情報の通知を受け,居宅介護支援事業所等(居宅サービス計画を自己作成する場合は保険者)が作成する給付管理票と居宅介護サービス事業所からの請求明細書を突合することにより,要介護状態区分等に応じた支給限度額管理を行う。

●資格審査および支給限度額管理の実現方法

資格審査および支給限度額管理の実現方法

3.業務処理手順

●審査支払業務の流れ

審査支払業務の流れ

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