被保険者のみなさまへ

国民健康保険について

退職者医療制度

長い間勤めた会社などを退職し,厚生年金などの被用者年金を受けている人及びその家族が国保に加入する場合,本人が65歳に到達するまで,退職者医療制度で医療を受けます。

なお,現行の退職者医療制度は,平成20年4月に廃止されましたが,現行制度からの円滑な移行を図るため,平成26 年度中までは退職被保険者等の新規適用を行い,平成27 年度以降は,退職被保険者全員が65 歳到達等で前期高齢者(一般被保険者)となる(あるいは資格喪失する)まで,退職被保険者等が属する市町村においては制度が継続されています。

対象となる人

厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金受給者で,加入期間が20年以上,または40歳以降の加入期間が10年以上ある人と,その扶養家族が対象となります。

届け出

年金の受給権の発生した日が,退職被保険者になる日で,受給権が発生し,年金を受ける手続きをすると,年金証書が送付されます。
 年金証書を受け取ったら,14日以内に市町の国保の窓口に届け,国民健康保険退職被保険者証の交付を受けましょう。

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