被保険者のみなさまへ

介護保険について

介護保険で受けられるサービスの概要

介護サービスを利用できる人
  • 65歳以上の方
    65歳以上の方は,常に介護を必要とする状態(要介護状態)や日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが利用できます。
  • 40~64歳の方
    加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病[注])によって要介護状態や要支援状態になった場合にサービスを利用することができます。

[注]特定疾病

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
こんなサービスが利用できます
居宅サービス
(介護予防)
訪問介護
ホームヘルパー等が家庭を訪問して,入浴・排泄・食事等の身体介護や,調理・洗濯・そうじ等の家事,生活等に関する相談と助言,その他必要な日常生活上の世話を行います。
(介護予防)
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し,入浴の介護を行います。
(介護予防)
訪問看護
看護師等が家庭を訪問し,療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
(介護予防)
訪問リハビリテーション
理学療法士等が家庭を訪問し,心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
(介護予防)
通所介護
通所介護施設等に通い,日帰りで入浴・排泄・食事等の介護,生活等に関する相談と助言,健康状態の確認,その他必要な日常生活上の世話と機能訓練を行います。
(介護予防)
通所リハビリテーション
老人保健施設や病院等に通い,心身の機能の維持回復と,日常生活の自立を図るために必要なリハビリテーションを行います。
(介護予防)
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し,療養上の管理や指導を行います。
(介護予防)
福祉用具貸与
車いす・特殊ベッド等の日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定(介護予防)
福祉用具の購入費支給
入浴や排泄等に用いる特定福祉用具を購入したときに,福祉用具購入費(実際の購入費の9割相当額)を償還払いで支給します。
(介護予防)
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などを行ったときは,住宅改修費(実際の改修費の9割相当額)を償還払いで支給します。
(介護予防)
短期入所生活/療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して,入浴・排泄・食事等の介護,その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
(介護予防)
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入所している要介護(支援)者が,その施設で特定施設サービス計画に基づき,入浴・排泄・食事等の介護,生活等に関する相談・助言,その他必要な日常生活上の介護,機能訓練を行います。

施設サービス
介護老人福祉施設 常に介護を必要とし,自宅で生活をすることが困難な人に介護等を行う施設です。
介護老人保健施設 病状が安定した状態にあり,リハビリや看護・介護が必要な人に介護等を行う施設です。
介護療養型医療施設 長期にわたり療養が必要な人に,医学的管理のもとで介護や機能訓練,必要な医療を行う施設です。

地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回訪問または通報により,居宅での入浴・排泄・食事等の介護,生活等に関する相談と助言,その他必要な日常生活上の世話を行います。
(介護予防)
認知症対応型通所介護
認知症の方を専門に,日帰りで入浴・排泄・食事等の介護,生活等に関する相談と助言,健康状態の確認,その他必要な日常生活上の世話と機能訓練を行います。
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
心身の状況や環境等に応じ,利用者の選択に基づいて,居宅または機能訓練と日常生活上の世話を適切に行うことができるサービス拠点に,通所または短期間宿泊してうける入浴・排泄・食事等の介護,調理・洗濯・そうじ等の家事,生活等に関する相談と助言,健康状態の確認,その他必要な日常生活上の世話・機能訓練を行います。
(介護予防)
認知症対応型共同生活介護
認知症で介護を必要とする人たちが共同生活を営む住居において,入浴・排泄・食事等の介護,その他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。

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