事業者・施設のみなさまへ

介護保険サービス事業所のみなさまへ

介護報酬請求に係る留意事項

1.返戻への対応について

●給付管理票に関すること

給付管理票の提出洩れ,単位数の誤請求は,サービス提供事業者の請求が,査定,保留(返戻)されるため,注意してください。

ANNJ 既に該当する給付管理票が存在しています。

  • 既に提出している給付管理票が返戻されていないのに「新規」で給付管理票を提出していませんか。
  • 「修正」で提出すべき給付管理票を「新規」で提出していませんか。
    返戻はされていないが内容に誤りがありサービス事業者の請求が減額された場合は,「修正」で提出してください。

ANN9 対象となる給付管理票は存在しません。

  • 「新規」で提出すべき給付管理票を「修正」で提出していませんか。
    返戻された給付管理票を再提出する場合は「新規」で提出してください。

●介護給付費請求明細書に関すること

ANN2 既に該当する介護給付費請求明細書が存在しています。

同一月に同じ明細書が複数請求された場合,このエラーとなります。

  • 伝送時や媒体に同じ請求書ファイル複数回送信(登録)していませんか。
    明細書は複数請求されても1件は支払されるので,再請求する必要はありません。
  • 明細書伝送終了後(媒体に登録後)入力間違いに気付きデータを修正後再度伝送(登録)していませんか。
    正しい請求が返戻された場合は,誤った請求明細書が登録されていますので,保険者に過誤の取り下げを行い,介護給付費過誤決定通知書で確認後再請求してください。

ANN4 既に該当する介護給付費給付実績が存在しています。

  • 請求支払が終わった明細書を月遅れで請求していませんか。
    請求支払が終了していますので,再度請求する必要はありません。
  • 請求明細書の請求誤りに気付き,過誤の取り下げをしないまま,再度請求していませんか。
    保険者に過誤の取り下げを行い,介護給付費過誤決定通知書で確認後再請求してください。
  • 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を入力していませんか。

12PA 変更申請中の受給者です。

  • 新規申請中,区分変更申請中で月末まで認定結果が決まっていない被保険者は,本会では審査することはできません。給付管理票の提出は介護認定の確定後に月遅れ分として請求してください。
2.請求に関するよくある質問

Q1 月の途中で,利用者が他の市町村へ転居し,転居前の居宅介護支援事業者から転居後,居宅介護支援事業者を変更した場合はどのように請求したらよいのですか

A1 変更前,変更後の居宅介護支援事業者がそれぞれ給付管理票を作成してください。また,居宅介護支援費についても,それぞれの事業所で算定が可能です。なお,同一保険者内の転居の場合で,変更した場合は,変更後の居宅介護支援事業者のみが給付管理票を作成し,居宅介護支援費を作成することができます。

Q2 生活保護の請求を忘れてしまい9割分だけを請求しました。公費分の1割部分を追加請求してもよいですか

A2 利用者の保険者に過誤の取り下げを行い,取り下げ終了後,再請求してください。

Q3 区分変更申請を行い,12月15日に要介護2から要介護3に変更になった場合,12月の介護サービスの請求は,要介護3として請求してもよいですか

A3  サービス提供時点における要介護区分に応じて費用を算定してください。
 この場合14日までは「要介護2」応じた単位数で請求し,15日からは「要介護3」で請求してください。

Q4 2年前の介護報酬の請求をしたいのですが,できますか

A4  介護保険法により,保険給付を受ける権利は,2年を経過したときは,時効によって消滅するとされています。
 介護報酬は,各月サービス分について翌月10日までに請求し,審査後その翌月末までに支払うこととされています。
 時効の起算日は,「サービス提供した日の属する月の翌々々の1日」になります。
 例えば,平成19年12月サービス提供分は,平成20年3月1日から消滅時効が進行し,2年を経過したときに消滅しますから,時効が中断されない限り,平成22年2月末をもって請求が消滅します。

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