被保険者のみなさまへ

国保で受けられる給付について

特定療養費について

特定療養費は,医療に対するニーズの多様化に対応して,患者の選択の幅を広げるためのものです。つまり,大学病院等,高度の医療を提供すると認められた医療機関(特定承認保険医療機関)で高度な医療を含んだ療養を受けた場合,全体にかかる費用のうち,一般治療と共通する基礎部分については,特定療養費として給付され,高度医療の技術部分は,患者が別に自費負担します。

また,特別の療養環境(差額病床),前歯の材料差額,200床以上の病院での紹介なし初診,金属床総義歯,予約診療,時間外診察を希望する場合,小児う蝕(むし歯)治療後の継続管理 等も特定医療費の支給として給付される部分と,自費負担する部分とがあります。

(注)特定療養費にかかる療養を受ける場合でも,通常の受診と同様に医療機関の窓口に保険証を提出します。

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