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その他事務連絡

給付管理票の臨時的な取扱いについて

 令和2年5月25日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」(下記アドレス参照)の問5について次のとおり補足します。

  • 実際のサービスの有無に関わらず国保連合会に対し給付管理票の提出は必要です。
  • 給付管理票の計画単位数は当初ケアプランで予定されていた計画単位数を入力してください。(サービス実績がなかったことを理由に0単位とされた場合,返戻となります。)
  • 適用されるサービス年月は令和2年5月サービス分以降当面の間です。

※ 詳細については下記ページをご覧ください。

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